
建設業者のボンド契約とは、官公庁が発注する公共工事の履行保証制度を米国並に類似させる制度のようです。
現状の履行保証制度では、契約金額を含め、地方自治体により異なります。落札金額に対応する施工実績が、一般競争(指名)入札参加資格審査申請書に類する(財)日本建設情報総合センターのコリンズなどに登録されている当該者だけが、工事保証金(履行保証)の免除となります。非該当者は契約金額の10%額を発注者に預託するか、損保会社で履行保険に加入した証明書を提出しなければなりません。
米国では、自己資本額が日本円で6億円以上を有する旨を月刊経済誌に掲載されました。
日本も将来の動向として、米国並のボンド契約を無意味に取り入れるのではなく、業種ごと、等級別(同等級でもA〜Dの4分割)などを踏まえ、日本型の自己資本制度に改正される傾向があります。
建設業のボンド契約は、公共工事の落札時点から発生し、契約金額から前受金を相殺した残額を損保会社に保証させる制度であり、損保会社や契約業者の財務内容にも異なりますが、資本金の3倍が最高保証額であるようです。
一例を挙げると、公共工事の受注施工中額が瑕疵担保を除き、A件名を施工中、B件名を受注、後にC件名の受注に成功、その合計額が仮に2億8,000万円である場合、A件名が8,000万円、前受金が30%で2,400万円(特別区)、同じくB件名が1億円、前受金が40%で4,000万円(東京都)、C件名が1億円で前受金が40%で4,000万円(国土交通省)、前受金相殺残額が1億7,600万円で、資本金が5,000万円の場合は、最高額の3倍で1億5,000万円となるので、2,600万円の保証超過額が発生し、契約の締結が成り立たず、直近上位順の応札業者に同条件で契約の移行が行われます。
加えて、前受金の申請ともなれば、東日本建設保証株式会社に保証料を支払い、残額は業種にも異なりますが、竣工検査完了後、40日未満までの立替勘定が発生します。
つまり、公共工事とは受注すればするほど立替勘定が増大し、これを自己資本で賄えない限り、借入金が膨らむ結果となります。加えて、発注者の設計積算ミス(担当監督官の責任問題拡大のため、追加変更は特例外は無料)や応札業者のダンピング受注ともなれば、倒産や廃業をまぬがれません。
建設業界に、採算を考慮する技術や知的財産がなければ、他社がダンピング受注をすると、さらにそれを追従するダンピング業者があとを断たないということになります。
近年ダンピング受注業者の粗悪工事や欠陥工事が社会問題となっているため、発注者側も、工事保証金の要不要にかかわらず、損保会社のボンド契約を履行させ、悪質な会社を排除するようになってきています。
平成15年4月より、資本積立金及び利益積立金を資本金に非課税で組み入れる救済措置が法制化されましたが、あくまで、定時株主総会の決議が原則です。国土交通省はこの制度の前倒しとして、平成15年3月末までを特例措置として承認しました。
これに伴い現状の法定交際費は、資本金1,000万円までが400万円、1,000万円超5,000万円までが300万円ですが、近年中に同額になる傾向にあるようです。
昨今、自己資本が超過債務(累積赤字などで資本割れや無資本金になり負債額が多い現象)の建設業者が以外に多く、現状では経営事項審査申請基準において破壊的な要素はないようですが、近い将来必ず超過債務の減点影響が出る可能性が大であるようです。
業種にもよりますが、早急に資本の増資を行う必要があり、継続して一般建設業許可業者は、特定建設業許可を取得し、最後にISOの品質管理を取得する必要もあるでしょう。
今、何が必要なのかを判断して、迅速に対処することが求められているということではないでしょうか。